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更新日:2019年6月1日
ドメスティック・バイオレンスという言葉を聞いたことはありますか。
ドメスティック・バイオレンスは通称DVといい「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」のことを言います。
DVには身体的な暴力(殴る、蹴るなど)だけでなく、精神的暴力(大声でどなる、生活費を渡さないなど)や性的暴力(性行為の強要、避妊に協力しないなど)などその種類はさまざまです。
DV被害者の多くは女性であり、その背景には固定的性別役割分担意識(男は仕事、女は家庭)や経済力の格差、上下関係など男性優位の考え方があります。
また、DVは「個人の問題」、「家庭内の問題」として多くが潜在化しています。平成25年に胎内市でおこなった市民アンケート調査からも、DVの被害を受けた時に「相談したかったができなかった」と回答した人の割合は女性が15.1%、男性が5.9%、「相談しようと思わなかった」と回答した人の割合は女性が61.3%、男性が80.4%と相談に至らないケースが多いということが分かりました。
DVに関する相談は胎内市役所 総務課や健康づくり課の他にもさまざまなところで相談を受け付けています。
セクハラの被害を受けた場合には、まず会社の相談窓口や信頼できる上司に相談をしましょう。
また、労働組合がある場合には労働組合に相談する方法もあります。
会社で対応してもらえない場合には新潟労働局 雇用均等室へ相談をしましょう。
〇新潟労働局 雇用均等室 TEL025-288-3511 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
セクハラの被害を受けた方でどこにも相談しなかった人の割合は女性40.5%、男性50%(平成25年度市民アンケート調査より)となり、約半数の方がどこにも相談せずにいることが分かりました。
DVやセクハラでお悩みの方は一人で悩まず相談をしてください!!!
※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
お問い合わせ
総務課人権啓発係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
jinken@city.tainai.lg.jp