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更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした世帯に対して、国民健康保険税を免除又は減額する制度があります。相談・申請は胎内市役所市民生活課ほけん年金係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
下記に当てはまる場合は、国民健康保険税が免除又は減額になります。
① 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林
収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のⅰ~ⅲまでの全てに該当する世帯
<要件>
ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ⅱ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ⅲ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得
の合計額が400万円以下であること。
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険税が減免の対象となります。
・①に該当する場合
全額免除
・②に該当する場合
表1の対象保険税額(D)に表2の減額又は免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。
表1
対象保険税額(D) = (A)×(B)/(C) |
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前 年の所得額 (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての 被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減額又免除の割合(E) |
300万円以下であるとき | 対象保険税額の全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
①に該当する場合
・申請者の本人確認書類
・印鑑
②に該当する場合
・申請者の本人確認書類
・印鑑
・世帯の主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
上記の他、胎内市国民健康保険税条例により、保険税の減免ができる場合もございます。
お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kokuho1@city.tainai.lg.jp