| 広告掲載車両及び募集広告枠 | ・公用車広告枠一覧のとおり | ||
| ※掲載イメージはこちら(大まかな位置の目安です。) 【マイクロバス】の場合の掲載イメージ(右側面、左側面、後面) 【マイクロバス以外の車両】の場合の掲載イメージ(右ドア、左ドア) |
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| 広告掲載枠の規格 | 【マイクロバス】 | ||
| 位 置 | 側面又は後面 | ||
| 規 格 | 縦50センチメートル、横100センチメートル(上限) | ||
| 掲載枠 | 側面2枠(側面の前部1枠・後部1枠。1枠につき、両側面2枚1組)、後面1枠 | ||
| 【マイクロバス以外の車両】 | |||
| 位 置 | 左右のドア2面(ただし、前部のドア又は後部のドアどちらか1方になります) | ||
| 規 格 | ドア1面の大きさ以内(ただし、ドアの形状により制限があります) | ||
| 掲載枠 | 1台あたり1枠 | ||
| 【全車両共通】 | |||
| 方 法 | 特殊フィルムまたはマグネットシート等、撤去時に車体の塗装への影響がない方法による貼り付け | ||
| その他 | 広告には「有料広告」という文面を、車両の停車時において、歩行者等から認識できる大きさで記す。 | ||
| 広告掲載の基準 | 広告の内容が次のようなものは、掲載できない。 ・規則及び広告基準に抵触するもの。 ・広告掲載車両が、広告主自身の車両であると誤認させるもの。 |
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| 広告の掲載期間 | 最長3年間。ただし、その後の更新を妨げるものではない。 | ||
| 掲載者の決定方法 | 随時、申請のあった順とする。(先着順) なお、現に広告主が存在する掲載枠に対し、掲載期間終了後の掲載を希望する他者がいる場合、市長は現広告主へ更新の意向を確認するものとし、その結果、現広告主においても現掲載枠における掲載の更新を希望する場合は、くじにより決定するものとする。 |
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| 広告掲載料 | 【マイクロバス】 1枠につき 月額2,500円 【マイクロバス以外の車両】 1枠につき 月額1,500円 |
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| 広告に要する負担 | 広告主は、広告場所の詳細確認、広告(特殊フィルム等)の作成、貼り付け等、広告の掲載から撤去に至る全ての作業を行うものとします。 | ||